○市川三郷町立保育所運営規程

平成17年10月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市川三郷町立保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(日課表)

第2条 保育所長(以下「所長」という。)は、入所児童の規律ある生活を行うため日課表を定めなければならない。

2 前項の日課表を定めるに当たっては、入所児童の生活等に支障のないよう十分に配慮するものとする。

(登退所)

第3条 入所児童の登退所については、保護者が付き添うものとする。

(欠席)

第4条 入所児童が保育所を欠席するときは、保護者は、口頭又は文書で所長に届け出るものとする。

(休所)

第5条 入所児童の同居家族に感染症等が発生し、他の入所児童に感染するおそれのあると所長が認めたときは、休所を命ずることができる。

(家庭連絡)

第6条 所長は、次の事項に当たっては、常に保護者との密接な連絡を取り、理解及び協力を得るように務めなければならない。

(1) 入所児童の登所及び退所時における健康状態

(2) 欠席した入所児童に対してその理由

(3) 家庭事情の変動

(4) 家庭保育の状況

(給食)

第7条 所長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を実施しなければならない。

(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、し好等に留意すること。

(2) 献立表は、1箇月ごとに作成し、所長が確認すること。

(3) し好調査(残食調査)は、年4回以上行うこと。

(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。

(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。

(6) 保存食は、マイナス20度以下で336時間以上保存すること。

(7) 給食は、毎食行い、その結果を記録すること。

2 給食担当職員は、毎月1回以上細菌検査を実施しなければならない。

(健康管理)

第8条 所長は、入所児童の健康診断を入所時及び毎年定期に2回以上実施しなければならない。

2 所長は、入所児童が疾病にかかった場合は、その療養のため適切な措置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、関係機関に連絡し必要な措置を講ずること。

(衛生管理)

第9条 所長は、入所児童の衛生管理について次の事項を実施しなければならない。

(1) 入所児童の被服及び寝具を清潔に保つこと。

(2) 保育室、遊戯室その他常時使用する場所の消毒は月1回以上行うこと。

(3) 寝具の日光消毒は、週1回以上行うこと。

(4) 便所の消毒は、週1回以上、浄化槽の点検は、年2回以上行うこと。

(5) 保育所内において感染症が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し、必要な処置を講ずること。

(防火管理者)

第10条 所長は、防火管理上必要な業務を行わせるため防火管理者を定めなければならない。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防署へ届けなければならない。

(災害対策)

第11条 所長は、非常災害に備えて次の対策を講じなければならない。

(1) 次に掲げる防災設備について、常に使用できるように整備しておくこと。

 消火器、防火用水等の消火設備

 非常口等の避難設備

 火災報知器等の警報設備

(2) 防災設備、火気取扱場所等の点検を次により実施すること。

 防災設備、月1回以上

 火気取扱場所及びその隣接場所、毎月

 屋内配線状況、年2回以上

(3) 消火、避難及び救出に対する訓練は、月1回以上行うこと。

(4) 非常災害に対するための組織及び活動体制を整えること。

(火気取締責任者)

第12条 所長は、火災予防に備えて各室又は各棟ごとに火気取締責任者を定めなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三珠町立保育所運営規則(平成7年三珠町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町立保育所運営規程

平成17年10月1日 訓令第43号

(平成17年10月1日施行)