○市川三郷町児童館等設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第126号
(設置)
第1条 児童に安全かつ創造的な遊び場を与え、情操を豊かにし、健康の増進を図り、健全な児童を育成する場として、市川三郷町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(平29条例24・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みたま児童館 | 市川三郷町上野2717番地 |
市川大門児童館 | 市川三郷町市川大門1000番地1 |
総合こどもセンター | 市川三郷町岩間2917番地 |
(平29条例24・一部改正)
(職員)
第3条 児童館に館長のほか、必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第4条 児童館の管理は、町長が行い、市川三郷町児童館等運営委員会を置く。
(平18条例29・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から施行する。