○市川三郷町児童館等運営委員会規則
平成17年10月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町児童館等運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育機関の代表者
(2) 児童福祉関係行政機関の代表者
(3) 主任児童委員
(4) 地域組織の代表者(母親クラブ等)
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(協議事項)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童館等で実施する事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、運営上、必要な事項に関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。