○市川三郷町児童館等運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町児童館等運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育機関の代表者

(2) 児童福祉関係行政機関の代表者

(3) 主任児童委員

(4) 地域組織の代表者(母親クラブ等)

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(協議事項)

第6条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童館等で実施する事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、運営上、必要な事項に関すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町児童館等運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第65号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第65号