○市川三郷町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町老人福祉センター設置及び管理条例(平成17年条例市川三郷町第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉センターの使用時間)

第2条 市川三郷町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、休館日を除き、午前8時30分から午後10時までの間とする。

2 健康増進のための機具及び浴室の使用は、休館日を除く日の午前8時30分から午後4時までの間とする。

3 時間外及び制限時間を超えて使用したときは、理由書を添付し、福祉センター所長(以下「所長」という。)の承認を受けなければならない。

4 入浴事業については毎月第1及び第3の火曜日を定例日と定め、休憩及び入浴は随意とする。

5 福祉センターの休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月28日から同月31日まで及び翌年1月2日から同月4日まで)とする。ただし、特に必要あると認めた場合は、この限りでない。

6 福祉センターの使用は、老人福祉に関係する団体を優先する。

(使用の申請)

第3条 福祉センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、使用しようとする者に特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで申請書を受理できるものとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに老人福祉センター使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第5条第2項に定める使用料免除は、次のとおりとする。

(1) 市川三郷町の自治行政に直接関係する行事等に使用するとき。

(2) 町及び町の機関が主催し、又は共催するとき。

(3) 社会福祉関係団体がその目的達成のために使用するとき。

2 前項各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたものは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用の取消し等)

第6条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用しようとする日の前日までに所長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、火気の取扱いに十分留意し、使用後は会場を原形に復する義務を負い、故意又は過失により施設等を損傷し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する費用について町長の認定する額を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センター運営に関し必要な事項は、町長の承認を受け、所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和57年市川大門町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第71号

(平成17年10月1日施行)