○市川三郷町訪問看護ステーション西八代設置条例
平成17年10月1日
条例第132号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する訪問看護事業、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する老人訪問看護事業、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業を行うため、訪問看護ステーション西八代(以下「訪問看護ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーション西八代
(2) 位置 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門416番地
(事業)
第3条 訪問看護ステーションは、次の事業を行う。
(1) 訪問看護サービスに関すること。
(2) 在宅療養者並びに家族の療養上の相談及び指導
(3) 指定居宅サービス事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用できる者の範囲)
第4条 訪問看護サービスを利用できる者は、疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が必要と認めるものとする。
(利用の承認)
第5条 前条の規定に該当する者で、訪問看護サービスを利用しようとするものは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(利用料)
第6条 訪問看護を受けた者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用料を減免することができる。
(職員)
第7条 訪問看護ステーションに管理者その他必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、訪問看護ステーションの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 利用料の額 | |
基本利用料 | 指定居宅訪問看護 | 介護保険法に規定する厚生大臣が定める額 |
指定老人訪問看護 | 老人保健法第46条の5の2第2項に規定する厚生大臣が定める額 | |
指定訪問看護 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第296号)により算定した費用の額から訪問看護療養費等として支給される額に相当する額を控除した額 | |
その他の利用料 | 延長料金 | 1時間 2,400円 以降30分ごとに 1,200円 |
休日利用料 | 最初の1時間 3,000円 以降30分ごとに 1,500円 | |
時間外利用料 | 最初の1時間 2,400円 以降30分ごとに 1,200円 | |
交通費 | 実施地域外の利用者は、訪問1回につき、実施地域を越えたところから、1キロメートル当たり 50円 | |
死後処置料 | 10,000円 | |
衛生材料費等 | 実費相当額 |
備考 交通費について、その路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。