○市川三郷町障害者施策推進協議会条例
平成17年10月1日
条例第133号
(設置)
第1条 障害者に関する施策の推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、市川三郷町障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平23条例20・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験のある者
(3) 障害者団体の長
(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(5) 町議会の議員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 町長は、委員がその職務を行うことができないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、解任し、又は解職することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉支援課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第20号)
この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の施行の日から施行する。