○市川三郷町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町国民健康保険条例(平成17年市川三郷町条例第136号)第3条の規定に基づき、市川三郷町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則1・一部改正)
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療所の設置運営に関すること。
(5) 保健施設の大綱の策定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
(委員の委嘱等)
第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員は、辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(会長及び職務代理者)
第4条 協議会に会長及び職務代理者各1人を置く。
2 会長は、会務を統理し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
第6条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、会を招集することができる。
3 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第7条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員が、署名しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。