○市川三郷町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町国民健康保険条例(平成17年市川三郷町条例第136号)第3条の規定に基づき、市川三郷町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則1・一部改正)

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療所の設置運営に関すること。

(5) 保健施設の大綱の策定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(会長及び職務代理者)

第4条 協議会に会長及び職務代理者各1人を置く。

2 会長は、会務を統理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

第6条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、会を招集することができる。

3 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員が、署名しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市川三郷町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日 規則第76号

(平成30年4月1日施行)