○市川三郷町営国民健康保険診療所諸収入条例

平成17年10月1日

条例第139号

(料金等の納付)

第1条 市川三郷町営国民健康保険診療所において、診療若しくは検査を受け、又は証明書の交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、料金又は手数料を納付しなければならない。

(料金等の額)

第2条 診療に係る料金は、保険診療にあっては健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(別表においてこれらを「診療報酬の算定方法」という。)に基づき算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による診療に係る料金は、山梨県労働基準局長との契約により決定した額とする。

2 前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で、診療に係るものについては、町長が定める額とする。

3 前2項に定めるものを除くほか、診療に係る料金以外の料金及び手数料の額は、別表に定める額とする。

(平20条例15・一部改正)

(徴収の方法)

第3条 料金等は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは後納とする。

(1) 診療所の診療が終了しなければ算定が困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の定めるところにより、給付し、又は負担される額によるもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町営国民健康保険診療所諸収入条例(平成8年三珠町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例15・一部改正)

種目

単位

金額

1 健康診断料

1回

診療報酬の算定方法により算定した額に1.05を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)

2 文書料

 

 

ア 普通診断書

1通

2,100円

イ 死亡診断書

1通

2,100円

ウ 恩給年金保険等の請求又は受給に要する診断書

1通

2,100円

エ 証明書

1通

1,050円

オ 死体検案書

1通

5,250円~10,500円

3 往診時車代

1回

町内は無料、町外は500円

4 薬品容器代

 

実費を基準として町長の定める額

5 前各号に掲げるもののほか、経費を伴うもの

1通

実費を基準として町長が定める額

市川三郷町営国民健康保険診療所諸収入条例

平成17年10月1日 条例第139号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第139号
平成20年3月18日 条例第15号