○市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)第12条の規定に基づき、市川三郷町営国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師診療実験従事手当

(2) 診療所業務従事手当

(3) 往診手当

(4) 休日緊急医療当番医出務手当

(医師診療実験従事手当)

第3条 医師診療従事実験手当は、診療又はこれに関する実験に直接従事した医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(診療所業務従事手当)

第4条 診療所業務従事手当は、診療所に従事する医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(往診手当)

第5条 往診手当は、医師が勤務時間外に患家に往診したとき、健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表並びに老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)に規定する診療報酬点数表に基づき算定した往診料の2分の1を超えない範囲において規則で定める額を支給する。

(休日緊急当番医出務手当)

第6条 休日緊急医療当番医出務手当は、峡南地域保健医療推進委員会が別に定める当番日に出務した医師その他の職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年三珠町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第140号