○市川三郷町民健康管理センター設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第142号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進及び保健サービスを通して、自主的な健康づくり活動を推進するため、健康管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町民健康管理センター
(2) 位置 市川三郷町上野2968番地の7
(事業)
第3条 市川三郷町民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 健康に関する相談及び健康管理増進に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 各種健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 保健衛生の向上及び推進に関すること。
(5) 機能回復訓練に関すること。
(6) 栄養改善及び訓練に関すること。
(7) 地域住民の自主的な保健活動に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(職員)
第4条 健康管理センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可及び制限)
第5条 健康管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備器具を汚染し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 健康管理センターの使用許可を受けた者は、当該許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、公共団体及び公益団体が使用するとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用時間)
第7条 健康管理センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、午後10時まで使用時間を変更することができる。
(休所日)
第8条 健康管理センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
(許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 申請を偽ったとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(損害の賠償)
第10条 故意又は重大な過失により、健康管理センターの施設又は設備器具を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するのに必要と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
室名 | 半日 | 1日 | 夜間 |
9時から12時まで 13時から17時まで | 9時から17時まで | 17時から22時まで | |
健康相談室 | 1,050円 | 2,100円 | 1,260円 |
栄養指導室 | 1,050円 | 2,100円 | 1,260円 |
調理実習室 | 2,100円 | 4,200円 | 2,630円 |
保健指導室 | 1,050円 | 2,100円 | 1,260円 |