○市川三郷町保健衛生に関する手数料徴収条例
平成17年10月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、住民の各種検診について徴収する一部負担金(以下「手数料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 手数料の額については、別表のとおりとする。
(還付)
第3条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
基本検診 | 国の費用基準額を上回る額 |
胃がん検診 | |
子宮がん検診 | |
肺がん検診 | |
乳がん検診 | |
肝がん検診 | |
大腸がん検診 | |
骨粗しょう症検診 | |
人間ドッグ |