○市川三郷町保健衛生に関する手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、住民の各種検診について徴収する一部負担金(以下「手数料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料の額については、別表のとおりとする。

(還付)

第3条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町保健衛生に関する手数料徴収条例(平成4年三珠町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

区分

金額

基本検診

国の費用基準額を上回る額

胃がん検診

子宮がん検診

肺がん検診

乳がん検診

肝がん検診

大腸がん検診

骨粗しょう症検診

人間ドッグ

市川三郷町保健衛生に関する手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第143号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第143号