○市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例

平成17年10月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬等の適正な飼育に関し必要な事項を定め、人の生命、身体及び財産に対する危害を防止する措置を講ずることにより、住民の快適な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬及び猫の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者を含む。)をいう。

(2) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように飼い犬を丈夫な鎖、綱等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。

(5) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が所有し、占用し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施しなければならない。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、飼い犬等の生態、習性及び生理を理解してその健康及び安全を保持し、飼い犬等による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないようにするため、その責任を自覚して飼養し、又は保管するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(飼い主の遵守事項)

第5条 飼い主は、飼い犬等を適正に飼養し、又は保管するために次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬等にえさ及び水を適正に与えること。

(2) 疾病及びけがの予防等飼い犬等の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した飼い犬等については、速やかに適切な措置を講ずること。

(3) 飼い犬等を遺棄しないこと。

(4) 飼い犬等の生態、習性及び生理を考慮した構造の飼養施設を設けること。

(5) 飼い犬等の繁殖を希望しない場合には、去勢手術、避妊手術その他の繁殖防止の措置を講ずること。

(6) 飼い犬等のふん尿その他の汚物、毛等を適正に処理し、飼養施設及びその周辺を常に清潔に保つこと。

(7) 飼い犬等が道路、公園その他の公共の場所及び他人の土地、建物を汚損し、又はき損しないよう必要な措置を講ずること。

(犬の飼い主の遵守事項)

第6条 犬の飼い主は、前項各号に掲げる事項を遵守するほか、犬の種類、健康状態等に応じて適当な運動をさせなければならない。

2 犬の飼い主は、住居の出入口等の見やすい場所に、犬を飼養し、又は保管している旨を表示しておかなければならない。

(猫の飼い主の遵守事項)

第7条 猫の飼い主は、第5条各号に掲げる事項を遵守するほか、不慮の事故等を防止するため周辺の環境に応じて屋内において飼養し、又は保管するよう努めるとともに、猫が屋外に出る場合には、名札を首輪に装着する等の方法により飼い主を明らかにするよう努めなければならない。

(住民の権利)

第8条 住民は、飼い犬等のふん害を生じさせた者又はその恐れのある者に対して、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言することができる。

2 前項の注意又は助言を受けた者は、その内容に配慮し、この条例の目的達成に努めなければならない。

3 第1項の規定に基づき注意又は助言をした住民は、その行為について責めを負うことはない。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第9条 町長は、野犬又は係留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれのあると認めるときは、当該野犬等を捕獲し、及び抑留することができる。

2 町長は、前項の捕獲及び抑留を行うため、職員をして当該野犬等を捕獲及び抑留させることができる。

3 前項の職員は、野犬等の捕獲及び抑留に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(野犬等の捕獲及び抑留の公示並びに処分)

第10条 町長は、前条第1項の規定により野犬等を捕獲し、及び抑留したときは、犬の飼い主の知れているものについてはその犬の飼い主に引き取るべき旨を通知し、犬の飼い主の知れないものについてはその旨を規則で定めるところにより2日間公示するものとする。

2 町長は、犬の飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の日後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に引き取ることができない犬の飼い主からその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があったときは、その申し出のあった期間が経過するまでは、処分することができない。

(立入調査)

第11条 町長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、当該職員をして飼い犬等のいる土地その他関係ある場所に立入調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第12条 犬の飼い主は、第9条第1項の規定により、抑留された飼い犬等の抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,050円の手数料を納入しなければならない。

(飼い主等への勧告)

第13条 町長は、飼い主が第5条各号に掲げる事項を遵守しないと認められるときは、当該飼い主に対し、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた飼い主は、規則で定める事項を町長に報告しなければならない。

(飼い主名の公表)

第14条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた飼い主がその勧告に従わなかったとき、又は同条第2項の規定による報告をしなかったときは、その飼い主の氏名を公表することができる。

(命令)

第15条 町長は、飼い主が第13条第1項の規定による勧告に従わなかったときは、当該飼い主に対し相当期間内までにこれを是正する措置を講ずるよう命令することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(過料)

第17条 第15条による命令を受けた者が正当な理由なく、その命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町犬取締条例(昭和47年三珠町条例第7号)、市川大門町飼い犬等による危害を防止する条例(平成15年市川大門町条例第32号)又は六郷町犬取締条例(昭和54年六郷町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例

平成17年10月1日 条例第144号

(平成17年10月1日施行)