○市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町飼い犬等による危害を防止に関する条例(平成17年市川三郷町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(野犬等の捕獲に従事する職員等証票)
第2条 条例第9条第3項及び第11条第2項の規定により職員が携帯すべき証票は、身分証明書(様式第1号)とする。
(抑留した犬の公示)
第3条 条例第10条第1項の規定により捕獲した野犬等に関する公示は、次の事項について行うものとする。
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(改善勧告書及び改善勧告報告書)
第4条 条例第13条の規定による勧告は、改善勧告書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の報告は、改善勧告報告書(様式第3号)により行うものとする。
(改善措置命令書)
第5条 条例第15条の規定による措置命令は、改善措置命令書(様式第4号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則9・一部改正)