○市川三郷町環境審議会条例

平成17年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市川三郷町における環境保全に関する基本的事項を調査審議するため、町長の附属機関として、市川三郷町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全の基本方針の樹立に関すること。

(2) 環境保全の予防及び被害の対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境保全に関する必要なこと。

2 審議会は、前項に規定する事項に関して必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の役職員

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 審議会は、環境保全に関する専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、審議会に属すべき委員のうちから会長が指名する。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町環境審議会条例

平成17年10月1日 条例第145号

(平成17年10月1日施行)