○市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第7条―第16条)

第3章 一般廃棄物処理業等(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量を図ることができるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し、次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画と基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画とに分けて定めるものとする。

(平23条例11・平24条例34・一部改正)

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第8条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 住民及び事業者並びに占有者等(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものはなるべく再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書の規定により許可を要しないこととされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その搬出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第10条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のために町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関し協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第11条 町長は、多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬し又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告等)

第12条 町長は、第9条第4項第10条第2項又は前条の規定による指示に従わない事業者に対し、期限を定めて、指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(開発行為に伴う協議)

第13条 規則に規定する開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について町長と協議しなければならない。

(適正包装の推進)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第15条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めることができる。

(協力団体への支援)

第16条 町長は、一般廃棄物の抑制、再生資源の回収等を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

第3章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第17条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第18条 町長は、一般廃棄物処理業等の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付するものとし、許可業者は、別に定める誓約書を町長に提出しなければならない。

2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第19条 許可業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可事項の変更)

第20条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務に係る許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(業務の廃止又は休止)

第21条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第22条 町長は、法又は浄化槽法に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業等の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手続により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(4) 法第7条第5項に規定する許可の基準又は許可に付した条件に適合しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 町の区域外から排出された廃棄物を広域の一般廃棄物処理施設等に搬入したとき。

(許可証の返還)

第23条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(許可申請手数料等)

第24条 一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 2,100円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 2,100円

(3) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 2,100円

(4) 許可証の再交付手数料 1件につき 1,050円

第4章 雑則

(報告の徴収)

第25条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年三珠町条例第6号)、市川大門町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年市川大門町条例第1号)又は六郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年六郷町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第146号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号
平成23年9月16日 条例第11号
平成24年12月19日 条例第34号