○市川三郷町特定家庭用機器再商品化法に係る手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定及び特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定める家電製品とする。以下「対象機器」という。)の収集及び運搬、再商品化等を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「手数料」とは、対象機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)が町に持ち込み、町が保管し、積込みから指定引取場所において引き渡すまでの収集運搬料金をいう。

(種類及び手数料)

第3条 対象機器廃棄物の種類及び手数料は、次のとおりとする。

(1) エアコン(家庭用ウインドウ型・セパレート型)手数料 1件につき 3,700円

(2) テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として1次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)のものに限る。)手数料

16型以上 1件につき 2,100円

15型以下 1件につき 1,600円

(3) 冷蔵庫及び冷凍庫手数料

400リットル以上 1件につき 3,100円

171リットル以上 1件につき 2,600円

170リットル以下 1件につき 2,100円

(4) 洗濯機(全自動式・2槽式)手数料 1件につき 2,100円

(5) 衣類乾燥機(ガス式・電気ドラム式)手数料 1件につき 2,100円

(平21条例6・一部改正)

(徴収)

第4条 手数料は、排出者が対象機器廃棄物を町へ持ち込む際に市川三郷町に収めなければならない。

2 排出者から排出された対象機器廃棄物について、再資源化及び有効利用ができないことが判断された場合には、町は、手数料を徴収することなく、一般の廃棄物として処理することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町特定家庭用機器再商品化法に係る手数料徴収条例(平成13年市川大門町条例第3号)又は六郷町手数料条例(平成12年六郷町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

市川三郷町特定家庭用機器再商品化法に係る手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第147号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第147号
平成21年3月19日 条例第6号