○市川三郷町戸別浄化槽の整備に関する条例
平成17年10月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、市川三郷町による戸別浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活その他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 戸別浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって、市川三郷町が設置するものをいう。
(3) 住宅等所有者 建物(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建物の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。
(4) 排水設備 汚水を戸別浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)
(5) 使用者 この条例に基づき設置された戸別浄化槽に汚水を排除し、これを使用するものをいう。
(6) 使用月 戸別浄化槽の使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 管理者は、戸別浄化槽により、汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、公共下水道事業及び農業集落排水事業での計画区域及び実施区域以外の区域とする。
(令5条例21・一部改正)
(設置申請及び工事計画)
第4条 処理区域内の住宅等所有者は、管理者に対し、戸別浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、承諾書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(設置完了の通知)
第5条 管理者は、戸別浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、住宅等所有者ごとに、環境大臣が認める浄化槽の設置に係る標準的な費用の10分の1を分担金の額と定め、賦課し、及び徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備の設置)
第7条 申請者は、戸別浄化槽の設置完了日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。その設置を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影饗を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が排水設備の工事に関し技術を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)に申し込まなければならない。
2 前条の計画に基づく当該工事は、指定工事店でなければ施行してはならない。
3 指定工事店に関し必要な事項は、市川三郷町下水道条例(平成17年市川三郷町条例第184号)第6条第2項の規定を準用する。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備の工事の完了及び検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程に定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認められるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備の新設等の工事に要する負担)
第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止し、現に休止しているその使用を再開したときは、規程に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(令5条例21・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、戸別浄化槽の使用者から、使用料として別表に定める額を徴収するものとする。
2 使用料は、使用月ごとに、その使用月の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、他の方法によることができる。
3 使用者は、使用料を毎使用月の翌月20日までに納付しなければならない。
4 使用者が使用月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは1月分の半額とし、15日以上のときは、月使用料金の全額として算定する。
(令5条例21・一部改正)
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第14条 管理者は、分担金及び使用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。この場合における督促手数料及び延滞金の微収については、市川三郷町税条例(平成17年市川三郷町条例第59号)の規定を準用する。
(令5条例21・一部改正)
(徴収猶予及び減免)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を減額し、又は免除することができる。
(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で支払能力がないと認められるとき。
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物と認められるとき。
(4) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。
2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令5条例21・一部改正)
(電気料金及び水道料金の負担)
第16条 戸別浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し必要な電気料金及び水道料は、使用者の負担とする。
(排水設備計画確認等手数料)
第17条 排水設備の計画の確認及び検査の手数料は、次のとおりとする。
(1) 排水設備計画確認手数料(検査手数料含む。) 1件につき 2,000円
2 前項の手数料は、申請の際に納入しなければならない。
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用者及び住宅等所有者に、戸別浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(令5条例21・一部改正)
(保管義務等)
第19条 使用者、住宅等所有者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「使用者等」という。)は、戸別浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 管理者は、戸別浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、町が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(修繕費用等の負担)
第20条 使用者等の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
(令5条例21・一部改正)
(既設浄化槽の維持管理)
第22条 処理区域内の既設浄化槽の設置者(使用者も含む。)は、この条例の目的達成のために維持管理を管理者に申請することができる。
2 前項の規定による申請をした者の受益者分担金は、免除する。
(令5条例21・一部改正)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の市川大門町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の市川大門町戸別浄化槽の整備に関する条例(平成15年市川大門町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定により分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月18日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。なお、使用料は令和元年10月1日以降に使用する料金から適用する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(令元条例19・全改)
(税込み)
人槽区分 | 月額(円) |
5人 | 2,740円 |
6~7人 | 3,300円 |
8~10人 | 4,180円 |
11人~25人 | 5,940円 |
26人~50人 | 9,240円 |