○市川三郷町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例
平成17年10月1日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、農地等に繁茂した雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって農地等の保全及び住民の安全で清潔な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農地等」とは、農地及びその他の土地で現に人が使用していないもの及び人が使用していない土地と同様の状態にあるものをいう。
2 この条例において「雑草等」とは、農地等に繁茂する雑草(これに類する潅木等を含む。)及び枯草をいう。
(所有者等の責務)
第3条 農地等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該農地等が雑草等の繁茂放置により、隣接農地の耕作を妨げるとともに火災又は犯罪の発生かつ不衛生又は美観を損なう等生活環境を阻害する状態にならないよう、雑草等の除去その他環境衛生上必要な措置を講じなければならない。
(指導又は勧告)
第4条 町長は、所有者等が前条に規定する責務を怠っていると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(除去命令)
第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、期限を定め当該所有者等に対し、農地等の雑草等の除去を命ずることができる。
2 前項の規定による除去命令を受けた所有者等は、町長の指定する期限までに雑草等の除去を行わなければならない。
3 町長は、前項の規定により所有者等が雑草等の除去を行わないときは、所有者等に代わって、当該農地等の雑草等を除去することができる。この場合において、町長は、所有者等に対し、あらかじめその旨通知しなければならない。
4 所有者等は、町長が別に定めるところにより前項の規定による除去に要した費用を負担しなければならない。
(除去の届出)
第6条 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等は、雑草等の除去を行ったとき、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(除去の申出)
第7条 町長は、所有者等の申出により、特別の理由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず、所有者等に代わって当該農地等の雑草等を除去することができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、市川三郷町農業委員会の協力を得るとともに、担当職員を農地等に立入らせ調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。