○市川三郷町墓地使用料条例

平成17年10月1日

条例第151号

第1条 本町住民にして平塩町営墓地の使用の許可を受けようとする者は、埋葬許可証又は改葬許可証を提出し、使用区域の指定を受けるとともに、この条例の規定により使用料を徴収するものとする。

第2条 墓地使用料は、次によりこれを前納すること。

使用件数

使用料

3.3平方メートル当たり

10万円

第3条 墓地の使用面積及び使用位置は、町長の指定するところによる。

第4条 墓地使用者は、その使用権を他に移転することはできない。

第5条 墓地不用に帰したときは、使用前に限りこれを返納することができる。

2 前項の不用墓地の返納に対しては、既納料金の半額を還付するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町墓地使用料条例(昭和38年市川大門町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町墓地使用料条例

平成17年10月1日 条例第151号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年10月1日 条例第151号