○市川三郷町墓地使用料条例
平成17年10月1日
条例第151号
第1条 本町住民にして平塩町営墓地の使用の許可を受けようとする者は、埋葬許可証又は改葬許可証を提出し、使用区域の指定を受けるとともに、この条例の規定により使用料を徴収するものとする。
第2条 墓地使用料は、次によりこれを前納すること。
使用件数 | 使用料 |
3.3平方メートル当たり | 10万円 |
第3条 墓地の使用面積及び使用位置は、町長の指定するところによる。
第4条 墓地使用者は、その使用権を他に移転することはできない。
第5条 墓地不用に帰したときは、使用前に限りこれを返納することができる。
2 前項の不用墓地の返納に対しては、既納料金の半額を還付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。