○市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第152号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(簡易水道の名称等)

第3条 町が設置する簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

第一簡易水道

上野及び大塚地区

3,840人

2,800立方メートル

第二簡易水道

高萩・垈・中山地区

135人

150立方メートル

下芦川簡易水道

下芦川地区

150人

150立方メートル

山保簡易水道

山保地区

340人

180立方メートル

八之尻・入簡易水道

八之尻地区のうち別所、沖村及び黒沢地区のうち入の地区

260人

52立方メートル

中央簡易水道

岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区

4,000人

2,000立方メートル

岩下簡易水道

岩下・寺所地区

101人

26立方メートル

網倉・五八簡易水道

落居7区、8区・五八地区

115人

56立方メートル

2 前項に規定する給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の認可を受けた区域とする。

(平23条例4・平27条例22・平30条例28・一部改正)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第152号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第152号
平成23年3月17日 条例第4号
平成27年6月19日 条例第22号
平成30年12月14日 条例第28号
令和5年12月14日 条例第21号