○市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第152号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(簡易水道の名称等)
第3条 町が設置する簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
第一簡易水道 | 上野及び大塚地区 | 3,840人 | 2,800立方メートル |
第二簡易水道 | 高萩・垈・中山地区 | 135人 | 150立方メートル |
下芦川簡易水道 | 下芦川地区 | 150人 | 150立方メートル |
山保簡易水道 | 山保地区 | 340人 | 180立方メートル |
八之尻・入簡易水道 | 八之尻地区のうち別所、沖村及び黒沢地区のうち入の地区 | 260人 | 52立方メートル |
中央簡易水道 | 岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区 | 4,000人 | 2,000立方メートル |
岩下簡易水道 | 岩下・寺所地区 | 101人 | 26立方メートル |
網倉・五八簡易水道 | 落居7区、8区・五八地区 | 115人 | 56立方メートル |
2 前項に規定する給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の認可を受けた区域とする。
(平23条例4・平27条例22・平30条例28・一部改正)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。