○市川三郷町高齢者生産活動施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 本町農村地域の健全なる発展及び過疎化防止を図り、地域住民の交流促進、研修、生活改善並びに高齢者の安定的な就業機会の場を確保し、地域環境整備を図るため、市川三郷町高齢者生産活動施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町高齢者生産活動施設

(2) 位置 市川三郷町黒沢598番地1

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(平18条例29・全改、令6条例44・一部改正)

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(令6条例44・一部改正)

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれのあると認められるとき。

(2) 町長が認める生産組合以外において、営業又は営利を目的として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において不適当と認めたとき。

(令6条例44・一部改正)

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、使用の許可を受けた施設の使用につき別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 生産活動に伴う加工室等の経費については、実費を徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用する者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき、及び借用期日3日前までに使用の取消しを申し出た場合は、その全部を還付することができる。

(令6条例44・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令6条例44・追加)

(原状の回復)

第8条 施設を使用する者は、使用を終了したとき、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(令6条例44・旧第7条繰下)

(損害の賠償)

第9条 施設を使用する者は、施設の使用中に生じた設備、備品等を毀損し、又は滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(令6条例44・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例44・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町高齢者生産活動施設設置及び管理に関する条例(平成7年市川大門町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(令和6年12月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(市川三郷町高齢者生産活動施設設置及び管理に関する条例の一部改正経過措置)

7 第6条の規定による改正後の市川三郷町高齢者生産活動施設設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令6条例44・全改)

区分

料金(1室当たり1時間)

町内

町外

創作活動室

450円

900円

研修室

100円

200円

備考

使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。

市川三郷町高齢者生産活動施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第155号

(令和7年4月1日施行)