○市川三郷町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第156号

(設置)

第1条 都市住民の余暇の増加とともに安全な食材、自然への志向に呼応し、地域住民との交流の機会を図るため、市川三郷町一坪ふれあい農園(以下「一坪農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一坪農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町一坪ふれあい農園

(2) 位置 市川三郷町地内

(農用地の確保及び借地料)

第3条 一坪農園に資する農用地は、市川三郷町が町内の農業者から借地し、5箇年の賃貸借契約を行うものとする。借地料は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第4条 一坪農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用者)

第5条 一坪農園の利用者は、5箇年の土地賃貸借契約の締結を行うものとする。

(区画及び利用料金)

第6条 1区画の面積及び利用料は、別表第2のとおりとする。

2 共益部分(駐車場、通路等)がある場合の利用料は、1平方メートル当たり80円とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、一坪農園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例(平成8年三珠町条例第13号)又は市川大門町特定農山村地域市町村活動支援事業一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例(平成15年市川大門町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

地区名

借地料(1,000m2当たり)

旧三珠町

105,000円

旧市川大門町

72,000円

別表第2(第6条関係)

地区名

区画

利用料

旧三珠町

100m2

10,500円

旧市川大門町

50m2

4,000円

市川三郷町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第156号

(平成17年10月1日施行)