○市川三郷町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第156号
(設置)
第1条 都市住民の余暇の増加とともに安全な食材、自然への志向に呼応し、地域住民との交流の機会を図るため、市川三郷町一坪ふれあい農園(以下「一坪農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一坪農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町一坪ふれあい農園
(2) 位置 市川三郷町地内
(農用地の確保及び借地料)
第3条 一坪農園に資する農用地は、市川三郷町が町内の農業者から借地し、5箇年の賃貸借契約を行うものとする。借地料は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 一坪農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用者)
第5条 一坪農園の利用者は、5箇年の土地賃貸借契約の締結を行うものとする。
(区画及び利用料金)
第6条 1区画の面積及び利用料は、別表第2のとおりとする。
2 共益部分(駐車場、通路等)がある場合の利用料は、1平方メートル当たり80円とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、一坪農園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区名 | 借地料(1,000m2当たり) |
旧三珠町 | 105,000円 |
旧市川大門町 | 72,000円 |
別表第2(第6条関係)
地区名 | 区画 | 利用料 |
旧三珠町 | 100m2 | 10,500円 |
旧市川大門町 | 50m2 | 4,000円 |