○市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 町民の生活文化の向上を図るとともに、都市生活者との農耕作業を通じ、交流を図る拠点として、市川三郷町ふるさと交流センター(以下「ふるさと交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町ふるさと交流センター

(2) 位置 市川三郷町大塚4763番地

(管理)

第3条 ふるさと交流センターの管理は、町長が行う。

2 管理上必要と認める場合は、ふるさと交流センターに職員を置くことができる。

(使用の許可及び制限)

第4条 ふるさと交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 次に該当すると認められるときは、町長は、使用許可を行わないものとする。許可後に当該状況が認められるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 ふるさと交流センターの使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 生産活動に伴う味噌加工所の経費については、実費を徴収することができる。

(平25条例29・一部改正)

(減免)

第6条 町長は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(現状の回復)

第7条 施設を使用する者は、使用を終了したとき、直ちに施設、設備等を現状に回復して返還しなければならない。

(平25条例29・追加)

(使用時間)

第8条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平25条例29・旧第7条繰下)

(休館日)

第9条 ふるさと交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この日を開館日とし、その翌日を休館日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める時は、同項の休館日を変更することができる。

(平25条例29・旧第8条繰下)

(損害の賠償)

第10条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長が原形に復するに必要と認める額を賠償しなければならない。

(平25条例29・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ふるさと交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例29・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町ふるさと交流センター設置及び管理に関する条例(平成8年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例29・一部改正)

市川三郷町ふるさと交流センター

区分

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

備考

交流室・談話室ふるさとの味伝承室

町内

320

530

530

1回につき

町外

630

1,050

1,050

ふれあい室

町内

630

1,050

1,050

1回につき

町外

1,260

2,100

2,100

味噌加工所

町内

320

530

530

1回につき

町外

630

1,050

1,050

市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第157号

(平成25年12月20日施行)