○市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第157号
(設置)
第1条 町民の生活文化の向上を図るとともに、都市生活者との農耕作業を通じ、交流を図る拠点として、市川三郷町ふるさと交流センター(以下「ふるさと交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町ふるさと交流センター
(2) 位置 市川三郷町大塚4763番地
(管理)
第3条 ふるさと交流センターの管理は、町長が行う。
2 管理上必要と認める場合は、ふるさと交流センターに職員を置くことができる。
(使用の許可及び制限)
第4条 ふるさと交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 次に該当すると認められるときは、町長は、使用許可を行わないものとする。許可後に当該状況が認められるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第5条 ふるさと交流センターの使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 生産活動に伴う味噌加工所の経費については、実費を徴収することができる。
(平25条例29・一部改正)
(減免)
第6条 町長は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(現状の回復)
第7条 施設を使用する者は、使用を終了したとき、直ちに施設、設備等を現状に回復して返還しなければならない。
(平25条例29・追加)
(使用時間)
第8条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平25条例29・旧第7条繰下)
(休館日)
第9条 ふるさと交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この日を開館日とし、その翌日を休館日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める日
(平25条例29・旧第8条繰下)
(損害の賠償)
第10条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長が原形に復するに必要と認める額を賠償しなければならない。
(平25条例29・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ふるさと交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例29・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例29・一部改正)
市川三郷町ふるさと交流センター
区分 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 備考 | |
交流室・談話室ふるさとの味伝承室 | 町内 | 円 320 | 円 530 | 円 530 | 1回につき |
町外 | 630 | 1,050 | 1,050 | ||
ふれあい室 | 町内 | 630 | 1,050 | 1,050 | 1回につき |
町外 | 1,260 | 2,100 | 2,100 | ||
味噌加工所 | 町内 | 320 | 530 | 530 | 1回につき |
町外 | 630 | 1,050 | 1,050 |