○市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 町民の生活文化の向上を図るとともに、都市生活者との農耕作業を通じ、交流を図る拠点として、市川三郷町ふるさと交流センター(以下「ふるさと交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町ふるさと交流センター

(2) 位置 市川三郷町大塚4763番地

(管理)

第3条 ふるさと交流センターの管理は、町長が行う。

(令6条例44・一部改正)

(使用の許可及び制限)

第4条 ふるさと交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 次に該当すると認められるときは、町長は、使用許可を行わないものとする。許可後に当該状況が認められるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 ふるさと交流センターの使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 生産活動に伴う味噌加工所の経費については、実費を徴収することができる。

(平25条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令6条例44・一部改正)

(原状の回復)

第7条 施設を使用する者は、使用を終了したとき、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(平25条例29・追加、令6条例44・一部改正)

(損害の賠償)

第8条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める額を賠償しなければならない。

(平25条例29・旧第9条繰下、令6条例44・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふるさと交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例29・旧第10条繰下、令6条例44・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町ふるさと交流センター設置及び管理に関する条例(平成8年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令6条例44・全改)

区分

料金(1室当たり1時間)

町内

町外

交流室・談話室ふるさとの味伝承室

150円

300円

ふれあい室

310円

620円

味噌加工所

150円

300円

備考

使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。

市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第157号

(令和7年4月1日施行)