○市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第157号
(設置)
第1条 町民の生活文化の向上を図るとともに、都市生活者との農耕作業を通じ、交流を図る拠点として、市川三郷町ふるさと交流センター(以下「ふるさと交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町ふるさと交流センター
(2) 位置 市川三郷町大塚4763番地
(管理)
第3条 ふるさと交流センターの管理は、町長が行う。
(令6条例44・一部改正)
(使用の許可及び制限)
第4条 ふるさと交流センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 次に該当すると認められるときは、町長は、使用許可を行わないものとする。許可後に当該状況が認められるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第5条 ふるさと交流センターの使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 生産活動に伴う味噌加工所の経費については、実費を徴収することができる。
(平25条例29・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(令6条例44・一部改正)
(原状の回復)
第7条 施設を使用する者は、使用を終了したとき、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。
(平25条例29・追加、令6条例44・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める額を賠償しなければならない。
(平25条例29・旧第9条繰下、令6条例44・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふるさと交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例29・旧第10条繰下、令6条例44・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町ふるさと交流センター設置及び管理に関する条例(平成8年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令6条例44・全改)
区分 | 料金(1室当たり1時間) | |
町内 | 町外 | |
交流室・談話室ふるさとの味伝承室 | 150円 | 300円 |
ふれあい室 | 310円 | 620円 |
味噌加工所 | 150円 | 300円 |
備考
使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。