○市川三郷町地籍調査に関する条例

平成17年10月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的とする。

(事業計画等)

第2条 市川三郷町における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。

2 地籍調査実施に関する計画及び調査地域並びに調査の方法については、年次継続事業とし、毎年町長が定める。

(委員会の設置)

第3条 地籍調査の円滑な実施を図るため、町長が定める調査実施区域ごとに市川三郷町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員で組織し、町長が委嘱する。

(1) 調査実施区域内の町議会の議員

(2) 調査実施区域内の農業委員会の委員

(3) 調査実施区域内の区長及び組長

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該調査実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(会議)

第6条 委員会の招集は、町長が行う。

2 会議の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(委員の任務)

第7条 委員は、地籍調査の実施に関し、町長の要請に基づき次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について、土地所有者その他の者の協力体制の確立並びに調査の円滑な推進に関すること。

(2) 地籍調査の作業計画及び実施に関すること。

(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属等の調査に関すること。

(4) 筆界表示杭設置に関する指導及び境界調停に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査を実施するために必要な事項

(成果の適用)

第8条 公共事業その他町長が必要と認める場合は、地籍調査における成果を適用することを妨げない。

(手数料)

第9条 地籍調査の成果及び同複写を求めようとする者は、地籍調査成果交付申請書を提出し、次に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、公用又は公共の用のため町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 閲覧料 1件につき 300円

(2) 複写料 1枚につき 50円

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町地籍調査に関する条例

平成17年10月1日 条例第158号

(平成17年10月1日施行)