○市川三郷町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次に掲げる者から分担金を徴収する。

(1) 当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの

(2) 当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し、及び収益する者

(3) 前各号に掲げるもののほか、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、県営土地改良事業の施行に係る各年度において、2回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、町長は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(徴収手続)

第5条 第2条の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三珠町又は市川大門町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年三珠町条例第15号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年市川大門町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

市川三郷町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第159号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第159号