○市川三郷町土地改良事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第160号
(目的)
第1条 市川三郷町土地改良事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業の地域内で利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の範囲内において、町長が別に定める。ただし、国又は県から補助金の交付を受けた場合は、補助金の額を除いた範囲とする。
(分担金の賦課)
第3条 分担金を賦課すべき受益者の範囲、賦課の基準並びにその徴収の期日及び方法については、当該事業実施地域内における受益状況を勘案して、町長が定める。
(分担金の減免)
第4条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。