○市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例

平成17年10月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、農業関係の融資をその業務とする融資機関が町内の農業者及びそれらの組織する団体に対し、低利な資金の融通を円滑にする措置を講じて農業近代化に資する事を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営むものをいう。

2 この条例において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する融資機関をいう。

3 この条例において「農業近代化等資金」とは、法及び山梨県農業経営改善資金助成条例(昭和36年山梨県条例第29号)並びに山梨県農村住宅資金助成条例(昭和42年山梨県条例第32号)により町内農業者の農業近代化並びに農業経営の改善振興に資するため融資機関が当該農業者に対して貸付ける資金(国又は県若しくは町の補助事業にかかわる資金を除く。)をいう。

(平26条例16・一部改正)

(利子補助)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、融資機関に対し融資機関が農業者等に貸付けた前条第3項の資金につき、年2.0パーセント以内の割合で計算した額の利子補助を予算の範囲内で行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第16号)

この条例は、平成26年3月18日から施行する。

市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例

平成17年10月1日 条例第162号

(平成26年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第162号
平成26年3月18日 条例第16号