○市川三郷町農地災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 災害復旧事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各工事ごとに災害復旧事業費のうち、国及び県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収)
第3条 前項の規定による分担金は、災害復旧事業の施行によって、その利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の支払は、一時払の方法によるものとする。ただし、当該分担金の被徴収者から申出があるときは、分割払の方法によることができる。
(負担金の減免)
第6条 災害復旧事業の経費に充てる目的をもって、土地物件労力又は金銭の寄附額に応じ、負担金の額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。