○市川三郷町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 災害復旧事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各工事ごとに災害復旧事業費のうち、国及び県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 前項の規定による分担金は、災害復旧事業の施行によって、その利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の支払は、一時払の方法によるものとする。ただし、当該分担金の被徴収者から申出があるときは、分割払の方法によることができる。

第5条 前条の規定する分担金の徴収は、各年度の当初において徴収するものとする。ただし、同条第1項ただし書の場合にあっては分担金を年度内に徴収するものとする。

(負担金の減免)

第6条 災害復旧事業の経費に充てる目的をもって、土地物件労力又は金銭の寄附額に応じ、負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の六郷町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の六郷町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和35年六郷町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

市川三郷町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第163号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第163号