○市川三郷町農業集落排水処理施設水洗便所改造助成規則
平成17年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第164号)第3条に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、汲み取り便所を水洗便所に改造して農業集落排水処理施設に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、水洗便所改造助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 処理区域内において汚水の処理を開始した年度内(供用開始の告示をした日から助成申請受付日まで)に工事を行うものであること。
(2) 汲み取り便所を水洗便所に改造して農業集落排水処理施設に接続する工事であること。
(3) 処理区域内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該改造工事について土地所有者の同意を得た場合に限る。)で、居住の用に供する家屋において改造(新築家屋を除く。)を行うものであること。
(4) 官公庁、会社その他の法人でないこと。
(5) 町税及び農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。
2 前項第1号に規定する期間を超える場合においては、町長がその期間を超えることについて相当の理由があると認めたときは、助成の対象とすることができる。
(助成の額)
第3条 助成金の額は、供用の開始を行った年度内に行った改造工事の3分の1とする。ただし、助成の対象となる改造工事費は、30万円を限度とし、助成金の算出額に1,000円未満の額が生じたときは、それを切り捨てた額とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、市川三郷町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第89号)の規定による工事完成検査において、その事実を確認してその助成の適否を決定する。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後、被助成者に対し交付する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則8・一部改正)