○市川三郷町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、市川三郷町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の排水処理区域内で、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、受益者が事業の供用を開始する日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の地積に1平方メートル当たり310円の単位分担金の額を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、受益者から徴収する。
(猶予、減免)
第4条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を猶予し、又は減免することができる。
(令5条例21・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって、第2条の規定により決定された分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の三珠町又は市川大門町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の三珠町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年三珠町条例第5号)又は市川大門町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年市川大門町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。