○市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第166号

(設置)

第1条 地域農産物を利用した起業化による特産品の商品化、販路拡大及び地域特産品を核として地域の活性化を図るため、市川三郷町特産品加工施設(以下「加工施設」という。)

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町特産品加工施設

(2) 位置 市川三郷町落居2368番地

(管理)

第3条 加工施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

(平18条例29・全改)

(使用の許可)

第4条 加工施設を使用する者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可しないものとし、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者において不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、1日につき1,500円を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状の回復)

第8条 使用者が使用を完了したときは、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設の使用中において生じた生産施設の設備、備品等をき損し、又は滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例(平成8年六郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第166号

(平成18年9月2日施行)