○市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第166号
(設置)
第1条 地域農産物を利用した起業化による特産品の商品化、販路拡大及び地域特産品を核として地域の活性化を図るため、市川三郷町特産品加工施設(以下「加工施設」という。)
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町特産品加工施設
(2) 位置 市川三郷町落居2368番地
(管理)
第3条 加工施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。
(平18条例29・全改)
(使用の許可)
第4条 加工施設を使用する者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可しないものとし、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者において不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用料は、1日につき1,500円を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状の回復)
第8条 使用者が使用を完了したときは、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設の使用中において生じた生産施設の設備、備品等をき損し、又は滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。