○市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第166号

(設置)

第1条 地域農産物を利用した起業化による特産品の商品化、販路拡大及び地域特産品を核として地域の活性化を図るため、市川三郷町特産品加工施設(以下「加工施設」という。)

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町特産品加工施設

(2) 位置 市川三郷町落居2368番地

(管理)

第3条 加工施設の管理は、町長が行う。

(平18条例29・全改、令6条例44・一部改正)

(使用の許可)

第4条 加工施設を使用する者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(令6条例44・一部改正)

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可しないものとし、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長において不適当と認めたとき。

(令6条例44・一部改正)

(使用料)

第6条 加工施設の使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 生産活動に伴う加工施設の経費については、実費を徴収することができる。

(令6条例44・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令6条例44・一部改正)

(原状の回復)

第8条 使用者が使用を完了したときは、直ちに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設の使用中において生じた生産施設の設備、備品等を毀損し、又は滅失した場合において、前条の原状回復ができないときは、町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(令6条例44・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例44・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例(平成8年六郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(令和6年12月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令6条例44・追加)

区分

料金(1時間当たり)

町内

町外

加工施設

90円

180円

備考

使用時間に1時間に満たない端数が生じるときは切り上げるものとする。

市川三郷町特産品加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第166号

(令和7年4月1日施行)