○市川三郷町笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、市川三郷町笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区施設(以下「施設」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業で利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課)

第2条 分担金を賦課すべき受益者の範囲は、施設加入申込者とする。

2 施設へ加入しようとする者は、加入申請書を提出し、町長の承認を受け、分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、受益者の世帯員が所有する農地(畑のみ)の合計面積の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

(分担金の返還)

第4条 受益者から施設脱退の申出があった場合においては、既に納付した分担金は返還しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三珠町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区分担金徴収条例(平成13年三珠町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

区分

分担金

10a未満

10a以上

金額

10,000円

50,000円

(注) 分担金の賦課は、施設加入申込時の1回のみとする。

市川三郷町笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第167号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第167号