○市川三郷町笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、市川三郷町笛吹川地区畑地かんがい事業三珠地区施設(以下「施設」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業で利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課)
第2条 分担金を賦課すべき受益者の範囲は、施設加入申込者とする。
2 施設へ加入しようとする者は、加入申請書を提出し、町長の承認を受け、分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、受益者の世帯員が所有する農地(畑のみ)の合計面積の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。
(分担金の返還)
第4条 受益者から施設脱退の申出があった場合においては、既に納付した分担金は返還しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 分担金 | |
10a未満 | 10a以上 | |
金額 | 10,000円 | 50,000円 |
(注) 分担金の賦課は、施設加入申込時の1回のみとする。