○市川三郷町小規模企業者小口融資斡旋審査委員会規則
平成17年10月1日
規則第94号
第1条 市川三郷町小規模企業者小口融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)に委員若干人を置く。
2 委員は、町職員及び学識経験者(金融機関、商工会等)のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
第2条 委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を統括し委員会を代表する。
3 委員長は、会議を招集しその議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第3条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会は、委員の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 緊急を有する場合には、前条の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。
2 前号の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。
第6条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、町職員のうちから委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。