○市川三郷町小規模企業者小口融資斡旋審査委員会規則

平成17年10月1日

規則第94号

第1条 市川三郷町小規模企業者小口融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)に委員若干人を置く。

2 委員は、町職員及び学識経験者(金融機関、商工会等)のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

第2条 委員長は、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を統括し委員会を代表する。

3 委員長は、会議を招集しその議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第3条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会は、委員の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 緊急を有する場合には、前条の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。

2 前号の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。

第6条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、町職員のうちから委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町小規模企業者小口融資斡旋審査委員会規則

平成17年10月1日 規則第94号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第94号