○市川三郷町立製紙試験場設置条例
平成17年10月1日
条例第170号
(設置)
第1条 町内製紙工業の振興発達を図るため、製紙試験場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 製紙試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町立製紙試験場
(2) 位置 市川三郷町市川大門1725番地
(業務)
第3条 市川三郷町立製紙試験場(以下「試験場」という。)の所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 製紙の材料試験検査研究及び調査
(2) 製紙の資質試験検査研究及び調査
(3) 製紙製品の工程試験検査研究及び調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、製紙工業の改良発達上必要と認める事項
(職員)
第4条 試験場に場長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。