○市川三郷町立製紙試験場処務規程

平成17年10月1日

訓令第51号

(職員)

第1条 場長は、職員のうちから町長が任命する。

2 場長は、場務を掌理し、及び場員を指揮監督する。

3 場員は、上司の命を受け場務に従事する。

(平19訓令13・一部改正)

(委任)

第2条 場長は、場員の事務分掌を定める。

(場長の専決事項)

第3条 場長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 場員の出張命令に関すること。

(2) 場員の諸願及び諸届の処理に関すること。

(3) 場員の超過勤務、休日勤務及び日宿直勤務に関すること。

(4) 機械器具の貸与に関すること。

(場長不在の場合の代決)

第4条 場長が不在であって、かつ、急施を要するときは、場長のあらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した場合は、その文書に「要後閲」と表示して、後閲を受けなければならない。

(報告事項)

第5条 場長が、町長に報告しなければならない事項及び期日は、次のとおりとする。

報告項目

報告期日

1 調査及び試験研究の企画、立案及びこれらの完了又は成果

その都度

2 前年度の事業執行状況

翌年度直ちに

3 毎月の事務処理状況

翌月10日までに

4 その他重要事項

その都度

(場長の県外旅行)

第6条 場長の県外出張は、町長の承認を受けなければならない。

(場長の意見具申)

第7条 場長は、職員の進退、身分及び賞罰に関する意見を町長に具申することができる。

(準用)

第8条 処務の順序、服務、当直及び非常警備等については、町の諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

市川三郷町立製紙試験場処務規程

平成17年10月1日 訓令第51号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第51号
平成19年3月30日 訓令第13号