○市川三郷町立製紙試験場処務規程
平成17年10月1日
訓令第51号
(職員)
第1条 場長は、職員のうちから町長が任命する。
2 場長は、場務を掌理し、及び場員を指揮監督する。
3 場員は、上司の命を受け場務に従事する。
(平19訓令13・一部改正)
(委任)
第2条 場長は、場員の事務分掌を定める。
(場長の専決事項)
第3条 場長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 場員の出張命令に関すること。
(2) 場員の諸願及び諸届の処理に関すること。
(3) 場員の超過勤務、休日勤務及び日宿直勤務に関すること。
(4) 機械器具の貸与に関すること。
(場長不在の場合の代決)
第4条 場長が不在であって、かつ、急施を要するときは、場長のあらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した場合は、その文書に「要後閲」と表示して、後閲を受けなければならない。
(報告事項)
第5条 場長が、町長に報告しなければならない事項及び期日は、次のとおりとする。
報告項目 | 報告期日 |
1 調査及び試験研究の企画、立案及びこれらの完了又は成果 | その都度 |
2 前年度の事業執行状況 | 翌年度直ちに |
3 毎月の事務処理状況 | 翌月10日までに |
4 その他重要事項 | その都度 |
(場長の県外旅行)
第6条 場長の県外出張は、町長の承認を受けなければならない。
(場長の意見具申)
第7条 場長は、職員の進退、身分及び賞罰に関する意見を町長に具申することができる。
(準用)
第8条 処務の順序、服務、当直及び非常警備等については、町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。