○市川三郷町歌舞伎文化公園、大門碑林公園及び地場産業会館運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第98号

(設置)

第1条 市川三郷町の歌舞伎文化公園、大門碑林公園及地場産業会館の事業運営に関する事項を協議するため、市川三郷町歌舞伎文化公園、大門碑林公園及び地場産業会館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(委員長の選任等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。

5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長の要請により委員長が招集し、その会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光課が処理する。

(平28規則18・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町歌舞伎文化公園運営委員会規程(平成6年三珠町訓令第1号)又は市川大門町大門碑林公園運営委員会規則(平成6年市川大門町規則第8号)の規定により委嘱された委員会の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成28年3月17日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市川三郷町歌舞伎文化公園、大門碑林公園及び地場産業会館運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第98号
平成28年3月17日 規則第18号