○市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯・のっぷいの館活性化推進委員会規則
平成17年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯・のっぷいの館活性化推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進委員会は、市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯・のっぷいの館の管理及び運営、施設整備、周辺地域等の活性化の推進に関し必要な事項について、協議し、具申する。
(構成)
第3条 推進委員会の委員は、議会及び農業委員会を代表する者並びに学識経験者、指定管理者、顧問をもって構成する。
2 推進委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
4 委員長は、会務を統括し、推進委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長が決する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。