○市川三郷町温泉スタンド設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第178号

(設置)

第1条 温泉を活用し、町民の福祉増進に寄与するため、市川三郷町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 温泉スタンドの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町温泉スタンド

(2) 場所 市川三郷町大塚2039番地1

(管理)

第3条 温泉スタンドの管理は、町長が行う。

(使用の制限)

第4条 町長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を制限し、又は停止することができる。

(使用料)

第5条 温泉の給湯を受ける者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 公益上その他特別な事由により町長が認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 町長は、使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、滅失したときは、これによって生じた損害額を賠償させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町温泉スタンド設置及び管理に関する条例(平成12年三珠町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

金額

給湯(スタンド)

100リットルにつき100円

市川三郷町温泉スタンド設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第178号

(平成17年10月1日施行)