○市川三郷町温泉スタンド設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第178号
(設置)
第1条 温泉を活用し、町民の福祉増進に寄与するため、市川三郷町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 温泉スタンドの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町温泉スタンド
(2) 場所 市川三郷町大塚2039番地1
(管理)
第3条 温泉スタンドの管理は、町長が行う。
(使用の制限)
第4条 町長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を制限し、又は停止することができる。
(使用料)
第5条 温泉の給湯を受ける者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 公益上その他特別な事由により町長が認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第7条 町長は、使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、滅失したときは、これによって生じた損害額を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
給湯(スタンド) | 100リットルにつき100円 |