○市川三郷町営駐車場設置条例
平成17年10月1日
条例第179号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、安全な町民生活を増進するため、市川三郷町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市川三郷町甲斐上野駅駐車場 | 市川三郷町上野3081番地の5 |
市川三郷町芦川駅駐車場 | 市川三郷町上野2864番地の2 |
市川三郷町県営住宅下河原団地駐車場 | 市川三郷町大塚1064番地の2 |
市川三郷町六郷駐車場 | 市川三郷町岩間794番地12 |
(利用の制限)
第3条 駐車場を利用できる者は、市川三郷町民及びJR身延線利用者とする。
2 利用車両は、普通自動車、軽自動車、二輪車等とする。
(駐車料)
第4条 市川三郷町県営住宅下河原団地駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、月額3,000円とする。ただし、他の駐車場の料金は、無料とする。
(料金の徴収)
第5条 町長は、駐車場利用者から、駐車場の利用を開始した日から利用を終了した日までの間、前条の駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する。
3 利用者が新たに駐車場を利用した場合又は利用を終了した場合において、その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の料金は、日割計算による。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(禁止行為等)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自動車を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項に掲げる行為をした者に対して、退去を命ずることができる。
(損害の賠償)
第7条 駐車場における利用者の自動車及び物品の盗難、損害、汚損又は亡失並びに自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等の不可抗力によって生じた損害等一切について、町はその責めを負わない。
2 利用者は、駐車場の施設その他の工作物を損傷したときは、直ちに町長に届けるとともに、利用者において、その損害を賠償しなければならない。
(立入禁止)
第8条 駐車場に駐車する自動車の運転手、同乗者その他管理上の用務に従事する者以外は、駐車場に立ち入ることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。