○市川三郷町都市計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第180号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、市川三郷町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 町議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員又は、本町の住民 3人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任される。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町職員のうちから、町長が任命した者が処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。