○市川三郷町都市計画公聴会規則

平成17年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、その期日、場所及び事業の内容、次条第1項に規定する書面の提出期限等を公示するものとする。

2 災害その他やむを得ない理由により開催期日を変更しようとする場合は、公示しなければならない。

3 前2項に規定する公示は、市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行う。

(公述の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会開催日の1週間前までに、公述申出書に所定事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 前項の意見を述べることができる者は、本町の住民及び利害関係者とする。

(公述人)

第4条 前条の規定により、公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)となることができる。ただし、当該事案に関係のない公述申出書を提出した者については、この限りでない。

2 当該事案に係る趣旨及び意見を有する者が多数ある場合は、公述人の数、意見を述べる時間等を制限することがある。

3 町長は、第1項ただし書及び前項の規定に該当する者があるときは、その旨を本人に通知するものとする。

4 公述人が正当な理由なく公聴会に出席しない場合は、その権利を放棄したものとみなす。

(議長)

第5条 議長は、町職員のうちから町長が指名する。

(公述人の発言)

第6条 公述人は、議長の許可を受けて、発言しなければならない。

2 公述人の発言は、当該事案の範囲及び提出した公述申出書の内容の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公聴会における公述人の発言が前項の範囲を著しく超えたとき(第8条において同じ。)は、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会における公述人の発言の順番及び時間を定めるものとする。

(質疑)

第7条 議長は、公聴会における公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による陳述)

第8条 公述人は、町長の許可を得て、代理人を選定することができる。

2 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

3 前2項の場合は、開催期日の2日前までに町長に提出しなければならない。

(傍聴人)

第9条 公聴会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

(記録等の作成)

第11条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 事案の件名

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、生年月日、年齢及び職業

(4) 公聴会の経過に関する事項

(5) 事案の内容

(6) 公述人が述べた意見の要旨

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町都市計画公聴会規則

平成17年10月1日 規則第101号

(平成17年10月1日施行)