○市川三郷町土地利用審議会条例
平成17年10月1日
条例第181号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷町土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 土地利用区分及び土地利用に関する基本方向の決定
(2) 土地利用計画の検討及び調整
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、山梨県宅地開発事業の基準に関する許可及び確認を要する開発行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、土地利用に関し必要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項について、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係団体の役職員
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任又は再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。また、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要あると認めるときは、土地利用計画者又は地域代表者等、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。