○市川三郷町土地利用・景観審議会条例

平成17年10月1日

条例第181号

(設置)

第1条 本町における土地利用施策及び良好な景観形成の推進等に関し調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷町土地利用・景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令7条例29・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 土地利用区分及び土地利用に関する基本方向の決定

(2) 土地利用計画の検討及び調整

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、山梨県宅地開発事業の基準に関する許可及び確認を要する開発行為

(4) 景観形成に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、土地利用又は景観に関し必要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項について、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(令7条例29・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員又は関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(令7条例29・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任又は再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会は特別の事項を審議するとき、必要に応じ臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任する。

(令7条例29・追加)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。また、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令7条例29・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令7条例29・旧第6条繰下)

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要あると認めるときは、土地利用計画者又は地域代表者等、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(令7条例29・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(令7条例29・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令7条例29・旧第9条繰下)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(市川三郷町景観審議会条例の廃止)

2 市川三郷町景観審議会条例(平成26年市川三郷町条例第29号)は、廃止する。

(市川三郷町景観条例の一部改正)

3 市川三郷町景観条例(平成27年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

市川三郷町土地利用・景観審議会条例

平成17年10月1日 条例第181号

(令和8年4月1日施行)