○市川三郷町公共下水道事業審議会条例
平成17年10月1日
条例第183号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市川三郷町公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 下水道使用料金に関すること。
(2) 受益者負担金に関すること。
(3) 削除
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道事業の運営に関し管理者が必要と認める事項
(令5条例21・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 受益者の代表
(令5条例21・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、議会議員及び各種団体のうちから委員に委嘱された者がその職を離れたときは、同時に委員の任を終了したものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第5条 委員の互選により審議会に会長及び会長職務代理者(以下「職務代理者」という。)を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、職務代理者が審議会を統括する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(報酬)
第7条 委員に支給する報酬の額及び委員が職務のため旅行した場合の費用弁償及び支給方法は、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)による。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町公共下水道事業審議会条例(平成7年三珠町条例第2号)、市川大門町公共下水道事業審議会条例(平成7年市川大門町条例第1号)又は六郷町特定環境保全公共下水道事業審議会条例(平成8年六郷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。