○市川三郷町下水道事業受益者負担金等徴収条例
平成17年10月1日
条例第185号
(趣旨)
第1条 管理者は、この条例の定めるところにより、公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)を徴収するものとする。
(令5条例21・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(令5条例21・一部改正)
(負担区及び負担金等の額)
第3条 負担区及び受益者が負担する負担金等の額は、別表第1のとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(賦課対象区域の公告)
第4条 管理者は、事業を開始した場合は、負担金等を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。
(令5条例21・一部改正)
3 管理者は、前条の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく負担金等の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(令5条例21・一部改正)
(負担金等の徴収猶予)
第6条 管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する建築物、土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他事故が生じたことにより、当該負担金等を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。
(令5条例21・一部改正)
(負担金等の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路、公園、河川、水路その他これに準ずるものをいう。)については、負担金等を賦課しないものとする。
2 管理者は、次のいずれかに該当する受益者の負担金等を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体が経営する企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認める土地に係る受益者
(平25条例2・令5条例21・一部改正)
(令5条例21・一部改正)
(督促)
第9条 管理者は、納期限までに負担金等を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状の発送の日から10日以内とする。
3 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、徴収しないことができる。
(令5条例21・一部改正)
(延滞金)
第10条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、受益者負担金については年14.5パーセント、分担金については年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、受益者負担金については年7.25パーセント、分担金については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平25条例30・令5条例21・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町下水道事業受益者負担金徴収条例(平成8年三珠町条例第19号)、市川大門町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年市川大門町条例第19号)又は六郷町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成10年六郷町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第10条に規定する延滞金の受益者負担金年14.5パーセント及び分担金年14.6パーセントの割合並びに受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、受益者負担金年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とし、分担金年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例30・追加)
附則(平成25年3月18日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第3項の改定規定は平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市川三郷町下水道事業受益者負担金等徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
負担区 | 負担金等の額 |
合併前の三珠町の処理区全域 | 1平方メートル当たり310円 |
合併前の市川大門町の処理区全域 | 1平方メートル当たり310円 |
合併前の六郷町の処理区全域 | 1世帯又は規則で定める1単位当たり150,000円 |