○市川三郷町公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町公共物管理条例(平成17年市川三郷町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(求積図を含む。)
(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し
(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書(様式第2号)。ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。
(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図
(7) 申請地付近の現況平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号の規定に係る許可の申請にあっては、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付するものとする。ただし、町長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。
(1) 実測縦断面図及び実測横断面図
(2) 体積計算表
(3) 採取計画の概要を表す図書
(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書
2 前項の許可又は不許可の決定は、申請のあった日から30日以内に行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、申請者の連絡の上延期することができる。
(許可の更新)
第4条 条例第5条第1項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の30日前までに公共物使用許可申請書(新規・継続)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。
(1) 譲渡の原因を証する書面
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(廃止の届出)
第9条 許可を受けた者は、許可の期間が満了する前に使用等を廃止したときは、公共物使用廃止届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収)
第11条 条例第17条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)は、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料(採取料)減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(許可台帳)
第13条 町長は、許可の状況を把握するため、使用等許可台帳を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
公共物の使用料及び採取料に係る減免基準表
番号 |
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1 | 地方公共団体、日本道路公団、地方道路公社が公共物を道路、水路又は下水道の用に供する場合 | 免除 (国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第4項を準用) |
2 | 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず、又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合 ・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき。 ・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。 ・災害が発生した場合における応急の用に供するとき。 ・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。 | 免除 (国有財産法第19条及び第22条を準用) |
3 | 国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの | 免除 |
4 | ガス、電気、第一種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。) | 免除 |
7 | その他町長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |