○市川三郷町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町営住宅設置及び管理条例(平成17年市川三郷町条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号に規定する一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(平24規則3・追加、平25規則5・平26規則3・一部改正)
(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2号ア(2)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(平25規則5・追加)
(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(平25規則5・一部改正)
(賃貸借契約書の様式)
第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。
2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人等)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 県内在住者又は入居者の3親等内の親族で国内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
(4) 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
3 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな保証人に通知するものとする。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(平18規則7・令2規則12・令2規則16・一部改正)
2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平20規則11・一部改正)
(世帯員異動届出書)
第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、町営住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町営住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第30条第3項第1号に規定する同居者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として町長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。
(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額
(3) 前項第4号に該当するとき 町長が別に定める額
3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
(平25規則5・一部改正)
2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(禁止行為)
第17条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(盲導犬を除く。)猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして町長が認めるもの。
(併用承認申請書等)
第19条 入居者は、条例第25条ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅併用承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第25条ただし書の承認は、入居者又は同居者が町営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、町長が町営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(模様替え及び増築の承認申請書等)
第20条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項ただし書の承認は、町営住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。
(1) 模様替えに当たっては、町営住宅をき損しない程度のもの
(2) 増築に当たっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 木造又は簡易耐火構造の平屋建又は2階建ての町営住宅に入居している者であること。
イ 面積が6.6平方メートル以内のものであること。
ウ 町営住宅から独立したものであること。
エ 退去の際原状回復が容易のものであること。
オ 隣家の同意が得られるものであること。
3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 駐車場の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、空き駐車区画があるときは、町長が認める時期までは、2区画以上使用させることができる。
(平18規則7・追加)
(自動車保管場所の証明)
第25条 町長は、駐車場の使用者の申込により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を証する書面を発行するものとする。
(平18規則7・追加)
(駐車場の車両等の変更)
第26条 駐車場に駐車する自動車を変更する使用者は、町営住宅駐車場車両変更届(様式第24号)を提出しなければならない。
(平18規則7・追加)
(駐車場の明渡し)
第27条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(様式第25号)により、明渡しをしようとする日の10日前までに町長に届出なければならない。
(平18規則7・追加)
(駐車場使用者の禁止行為)
第28条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。
(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。
(7) その他前各号に準ずる行為を行うこと。
(平18規則7・追加)
(平18規則7・追加)
(損害賠償)
第30条 使用者は、故意又は過失によって駐車場又はその付属施設を毀損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、駐車場内における盗難、損傷の事故により使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(平18規則7・追加)
(町営住宅管理人)
第31条 町長は、条例第50条の規定により町営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。
2 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
3 補欠の町営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。
(平18規則7・旧第24条繰下)
(平18規則7・旧第25条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町営住宅条例施行規則(昭和41年三珠町規則第1号)、市川大門町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年市川大門町規則第14号)又は六郷町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年六郷町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平24規則3・追加)
(平24規則3・追加)
附則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第29条関係)
(平18規則7・追加、平25規則5・一部改正)
名称 | 駐車場使用料 |
市川三郷町営富士見住宅駐車場 | 月額 1,500円 ただし、2台目から2割増しの使用料とする。 |
市川三郷町営岩間住宅駐車場 | 月額 1,000円 ただし、2台目から2割増しの使用料とする。 |
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改)
(平25規則5・全改)
(平18規則7・追加)
(平25規則5・全改)
(平25規則5・全改)
(平18規則7・旧様式第22号繰下・一部改正)