○市川三郷町営住宅入居者選考委員会条例

平成17年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条第1項の規定に基づき、市川三郷町営住宅の入居者を決定するため、市川三郷町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(答申)

第2条 委員会は、入居者の住宅困窮の判定基準その他入居者選考に関する町長の諮問事項に答申するときは文書をもって住宅主務課長を通じ、町長にこれを提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(平19条例13・平20条例30・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(平28条例18・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

市川三郷町営住宅入居者選考委員会条例

平成17年10月1日 条例第189号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第189号
平成19年3月22日 条例第13号
平成20年9月25日 条例第30号
平成28年3月17日 条例第18号