○市川三郷町引揚者住宅使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第190号

第1条 市川三郷町営引揚者住宅とは、終戦後海外よりの引揚者に住宅供与を目的とする施設をいう。

第2条 この住宅は、終戦後海外よりの引揚者にして住宅に困難をしている者に対し、この条例の定めるところにより使用料を徴収し、これを使用させる。ただし、居住以外の目的に使用することはできない。

第3条 使用料は、別に定めた標準額の範囲内において民生委員協議会の議に諮り、これを決定する。

2 前項の使用料は、別に定める納入告知書により毎月末日までに納入するものとする。使用が全月に満たないときは、その月の日数により日割をもって計算するものとする。

第4条 電気料等は、使用者の負担とする。

第5条 この住宅を使用しようとする者は、町営引揚者住宅使用許可願(別記様式)を町長に差し出し、許可を受けるものとする。

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すものとする。

(1) 住宅及びその附属設備を許可なく改造し、又はき損し、亡失等故意に不都合の行為をしたとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 本人が長期にわたり住居しないか、又は他人に転貸したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認めたとき。

2 前号の行為をなした者は、町長の定める損害額の賠償を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町引揚者住宅使用料徴収条例(昭和25年市川大門町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町引揚者住宅使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第190号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第190号