○市川三郷町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第191号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公営企業の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例21・追加)

(公営企業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業及び簡易水道事業を設置する。

2 町民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、流域下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び戸別浄化槽整備推進事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(令5条例21・旧第1条繰下・一部改正)

(法の全部適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(令5条例21・追加)

(経営の基本)

第4条 上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 上水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第2のとおりとする。

4 前項に規定する給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の認可を受けた区域とする。

5 下水道事業の排水区域は、本町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定められた区域とする。

(令5条例21・旧第2条繰下・一部改正)

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、生活環境課を置く。

(令5条例21・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(令5条例21・旧第4条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法律第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令5条例21・旧第5条繰下・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(令5条例21・旧第6条繰下)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(令5条例21・旧第7条繰下)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例21・旧別表・一部改正)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

上水道

市川・高田・黒沢(入を除く。)、下大鳥居、八之尻のうち宮沢及び仲村・見通地区

10,900人

7,100m3

別表第2(第4条関係)

(令5条例21・追加)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

第一簡易水道

上野及び大塚地区

3,840人

2,800立方メートル

第二簡易水道

高萩・垈・中山地区

135人

150立方メートル

下芦川簡易水道

下芦川地区

150人

150立方メートル

山保簡易水道

山保地区

340人

180立方メートル

八之尻・入簡易水道

八之尻地区のうち別所、沖村及び黒沢地区のうち入の地区

260人

52立方メートル

中央簡易水道

岩間・落居1区から6区まで・楠甫・宮原・葛篭沢・鴨狩津向地区

4,000人

2,000立方メートル

岩下簡易水道

岩下・寺所地区

101人

26立方メートル

網倉・五八簡易水道

落居7区、8区・五八地区

115人

56立方メートル

市川三郷町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)